[1968年 4月4日 総会にて議決 ] [1998年10月4日 総会にて改訂議決] 高エネルギー委員会 規約 1. 任務 高エネルギー委員会は第2項に定める高エネルギー物理学の研究者の意思を代表し、 我国の高エネルギー物理学研究の発展に必要な勧告及び意見の表明を行う。 2. 選出母体 高エネルギー物理学同好会会員のうち選挙権を有する会員をもって選出母体とする。 3. 構成、選出方法及び任期 本委員会は実験10名、理論1名の計11名で構成する。実験の委員10名は、第2項の有 資格者を被選挙権者として3名連記の投票により選出する。同一研究機関からの選出 委員数は4名を越えないものとし、上位4名を有効な候補者とする。(脚注:高エネルギー 加速器研究機構は一機関とみなす。) 選出委員に公示の日において40歳未満の委員が 含まれていない場合は最下位の候補と所属機関の条件を満たす40歳未満の最高得票の 候補を入れ替えるものとする。最下位の得票数が同数の場合上位当選者と所属機関が 重ならない候補を優先して委員とする。この方法で決定できない場合、年齢の若い候 補を優先して委員とする。 委員長はこの実験委員10名の互選により選ぶ。理論の委員1名は、実験委員10名の 協議によって選ばれ委嘱される。委員の任期は2年とし、連続しての選出は2期(4 年)までとする。  委員会が全会一致で必要と認めた場合、委員会指名の委員を1名選出することがで きる。委員会指名の委員は所属機関、再選回数などの制限を受けない。委員会は、役 職指定も含め、必要と認めるものを委員会に出席させることができる。役職指定に該 当する職(指定職)は高エネルギー委員会で定める。役職指定となったものは被選挙権 を有しない。  任期中長期外国出張その他の理由で欠員を生じる場合には、次点者の繰り上げによ り欠員を補充する。 4. 運営 高エネルギー委員会は第1項に掲げた任務を遂行するために必要ある場合は委員長 がこれを招集する。 高エネルギー委員会の活動は最低年1回開催される高エネルギー物理学同好会総会 によってチェックされる。  この委員会は有権者の3分の1以上の要求があるときはリコールできる。 選挙並びに広報に関する事務は、委員会の指示に従い高エネルギー物理学同好会の 事務局が行なう。 付則: 1. 有権者について 高エネルギー物理学同好会の会員のうち以下の条件を満たす会員を有権者とする。 1) 現在高エネルギー実験に従事する研究者のうち、研究歴2年以上を有し、学 会講演、もしくは公表論文が有る者。但し、高エネルギー実験とは高エネル ギー加速器、測定器の研究を含め、それらを主な研究手段とする実験的研究 を意味する。研究歴については研究分野を問わない。 2) 他の組織(原子核談話会、素粒子論グループ、CRC 等)で選挙権を行使する会員 ではないこと。 3) 退会に相当する会費滞納(2年間)がなく、在外会員(半年以上海外に在住し、 事務局に届出た者)でないこと。 2. 推薦について  高エネルギー委員の選出にあたっては、候補者の推薦を表明することができる。 この場合、各推薦者は3名までの候補者の推薦を行うことが出来るものとする。 また、推薦者及び被推薦者はメーリングリストなどの適当な方法で推薦にあたっ ての意見表明を行うものとする。被推薦者について、推薦の時点で高エネルギー 委員であるか、40歳未満に該当するかを明示する。